ちょっとへんな言葉ですね、ぱっとは意味が分かりません。

tadasi

まずは基本から話を始めましょう。

建築基準法により、建て替えや新築が行えるのは建築基準法上の道路に2メートル以上接していない敷地に限られます。
一見どこからみても道路でしょ、と思うような道でも(道=道路ではありません)、調べてみたら建築基準法上の道路じゃなかった!ということは建て替えできないの?ということは意外に多いものです。
ですが、もう昔から家があり住んでいるような人達の建替えに関してもそこまで言うのは酷ではないか、と。
もしその「建築基準法上の道路に2メートル以上接している」に近いような状況があり、今後も維持されていくという担保がある場合には、ちょっとなんとかしてあげようかな、という、いわば緩和規定です。救済措置とも言えます。

これが「建築基準法第43条に記載されている、ただし書きの内容に合致した空地」のことで、このことから分かるように、建築基準法上の道路ではありませんので「ただし書き道路」の“道路”というのは正しい表現ではありませんね。
強いて言うなら「道路に準ずる空地、もしくは通路」といったところでしょうか。

でも見た目はたいていほとんど道路状ですし、確認申請の中でも道路と同じ役割を担っていますので、感覚的にはたしかに空地というよりは「ただし書き道路」と呼ぶ方が素直で分かりやすいので、不動産屋さんなどの間では通称になっています。
まあ私は建築基準法を扱う立場ですので、やっぱり道路とは呼べませんが。

心配ないケース

私のところに相談に来られた方で「うちはただし書き道路なので建替えはむずかしいでしょうか?」と心配されている方がいました。
いえいえ、ただし書きということが明確ならば全くご心配は無用です。「ただし書き」は、なんとか建て替えさせてあげたい、という緩和規定、救済措置なんです。行政の方でそこを「ただし書き」の適用を許可できる空地と判断できるならば、「どうそ、遠慮なく建て替えてください。」という話なのです。

■具体的な進行

もちろん行政の許可を得る手続きは必要ですので、面倒というか時間もかかりますが、準の追って進めていけば粛々と進んで行きます。

ただし、ただし書きかどうかが明確でない場合は要注意です。

こうした行政の許可が伴う行為というのは、すべてケースバイケースです。
まずは役所の担当課に出向いて、その敷地が、そしてその空地が、「ただし書き」に該当するかどうか、きちんと確認することが第一歩です。
初めから全然不可、と言われてしまう事もあります。
一番厄介なのは微妙なケース。初めは却下されても、役所の担当者でも気がつかないような解釈を考えつけば、役所の判断を変えさえることも可能な事があります。
良く状況や経緯を調べて、綿密かつ慎重に作戦を練って挑む必要があるのです。